火災保険の必要書類まとめ!加入や保険金請求に必要な書類とは?

火災保険を契約する際には、申込書以外に提出すべき書類があります。事前に必要書類を確認し、準備しておくと手続きがスムーズです。また、保険金の支払い対象となる損害が発生した場合も、損害を証明する書類が必要になります。今回は保険契約時と保険金請求時の必要書類を詳しく解説します。

この記事の監修者

金指 歩

保険のプロ

編集者・ライター。編プロ組織『となりの編プロ』代表。 大学在学中にFP3級を取得し、新卒で入社した大手信託銀行に4年半勤務。 住宅ローンや投資信託の営業、法人向け預金商品の営業や研修などを担当したのち、 不動産関連会社へ転職。その後証券会社、IT企業を経て、2017年よりフリーライターとして、 2020年頃より編集者として活動。金融系記事やビジネス系記事を多く制作している。
https://write-edit-kana.com

火災保険の見積りに必要な書類

火災保険の契約前の見積りにはどのような書類を用意すればよいでしょうか。火災保険の見積りに必要な情報は、以下のとおりです。

  • 建物の所在地
  • 建物の延べ床面積
  • 建築年月
  • 建物の構造

これらの情報がわかれば見積りが可能なので、この時点でどうしても必要な書類はありません。見積りに必要な情報が確認できる書類には、以下のようなものがあります。

  • 建築確認申請書
  • 登記簿謄本
  • 不動産売買契約書
  • 建築住宅性能評価書
  • 建築工事請負契約書
  • 保険証券(既契約の乗り換えの場合)

火災保険の申し込みに必要な書類

火災保険の契約内容が決まったら、所定の書類を準備して申し込み手続きに進みます。契約の際に必要な書類を、戸建て住宅とマンションに分けて解説します。なお、申し込みの際には建物の情報を確認する資料の他、口座引落しのための金融機関口座情報と届出印が必要です。

戸建て住宅の場合

一戸建ての火災保険の申し込みに必要な書類には、建物の構造を確認するものと耐火性能を確認するものがあります。

【建物の構造を確認する書類】

建物の構造を確認する主な書類は、以下のとおりです。

  • 建築確認申請書
  • 確認済証または確認通知書
  • 登記簿謄本または登記事項証明書
  • 不動産売買契約書

【建物の耐火性能を確認する書類】

建物が以下の種別に該当する場合、耐火性能を証明する書類の提出が必要です。

  • 耐火建築物
  • 準耐火建築物
  • 省令準耐火建築物
  • 特定避難時間倒壊等防止建築物

耐火性能を確認するためには、以下のような書類を提出します。

  • 建築確認申請書
  • パンフレット、設計書
  • 仕様書、図面
  • 施工者、ハウスメーカーによる証明書

分譲マンションの場合

分譲マンションの火災保険の申し込みに必要な書類のうち、耐火性能を確認するものは戸建て住宅と同様です。

【建物の構造を確認する書類】

建物の構造を確認する主な書類は、以下のとおりです。

  • 宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書
  • 登記簿謄本・登記事項証明書
  • 不動産売買契約書

賃貸マンションの場合

賃貸マンションやアパートで火災保険に加入する場合に必要な書類は、賃貸契約書のみです。賃貸物件の場合、建物の火災保険は大家さんが加入しています。入居者が加入するのは家財についての火災保険です。賃貸契約書には家財の火災保険加入に必要な物件の構造が記載されています。

地震保険を付帯する場合

火災保険に地震保険を付帯する場合、建物の免震・耐震性能による割引が受けられることがあります。地震保険の割引は条件を満たせば、以下のいずれか一つの適用を受けられます。

  • 免震建築物割引(50%)
  • 耐震等級割引(10%・30%・50%)
  • 耐震診断割引(10%)
  • 建築年割引(10%)

耐震等級ごとの割引率は以下のように定められています。

  • 耐震等級3:50%
  • 耐震等級2:30%
  • 耐震等級1:10%

上記の割引のうち、建築年割引の確認書類は戸建て住宅や分譲マンションの「建物の構造を確認する書類」と同様です。その他の、割引の適用を受けるための確認書類は以下のとおりです。

割引の種類確認書類
免震建築物割引・耐震等級割引・建築住宅性能評価書
・認定通知書(長期優良住宅)
・フラット35Sの適合証明書
・技術的審査適合証(長期優良住宅)
・長期使用構造などである旨の確認書
耐震診断割引・耐震基準適合証明書

火災保険の保険金請求に必要な書類

火災保険を契約してから損害が発生し、保険金請求をする場合の書類も見ていきましょう。保険金請求に必要な書類は、以下のとおりです。

書類の名称内容
保険金請求書保険会社に保険金を請求するための書類。保険会社所定のフォームを取り寄せて記入。
罹災証明書罹災の事実の確認のために提出。火災の場合は消防署、水災や風災の場合は市町村役場で発行。
事故内容報告書事故内容、事故の原因、損害内容の確認のための書類。保険会社所定のフォームを取り寄せて記入。
建物登記簿謄本保険の対象が建物で、全損となった場合などに、建物の所有者や所在地を確認するために提出。法務局(出張所)で発行。
修理見積書修理代総額のみでなく、修理内容・部品材料の数量・単価などの詳細内訳が確認する書類。修理業者より取り寄せ。
損害明細書損害を受けた家財や家具、備品の明細を確認する書類。保険会社所定のフォームを取り寄せて記入。
写真建物などの被害物件の全体像および被害箇所、被害の程度のわかる写真。

火災保険の請求を成功させるコツ

火災保険の請求で納得できる金額の保険金をできるだけ早く受け取るには、どうすればよいでしょうか。火災保険の請求を成功させるコツを紹介します。

担当者と適切に連絡を取る

火災保険の保険金請求に際しては、窓口となる保険会社や保険代理店の担当者と適切に連絡を取る必要があります。まずは損害の発生状況を正しく伝えて、理解してもらわなければなりません。また、手続きに関して担当者から指示を受けることも必要です。疑問点や困ったことも、その都度相談しましょう。

契約内容を確認する

火災保険の補償を受ける場合、自分の契約内容を確認しましょう。「建物のみで家財の保険には加入していなかった」「損害額が免責金額に満たなかった」などの場合、保険金を受け取れない可能性があります。一方、損害保険金以外に費用保険金を受け取れるケースもあります。

契約内容は保険証券で確認が可能です。保険証券を紛失した、または保険証券を見ても契約内容がわからないような場合、保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。

損害の報告を速やかに行う

火災や盗難などの保険事故が発生した場合、できるだけ速やかに保険会社や保険代理店に連絡しましょう。契約している火災保険の補償対象なのかわからない場合も、保険会社や代理店であれば契約内容が確認できるので、まずは一報を入れるようにします。

また、発生してすぐのほうが損害の証明もしやすく、請求手続きがスムーズに進みやすいです。

事故内容を明確に報告する

火災保険では、損害が発生した日時や原因を保険会社に報告しなければなりません。火災や自然災害によって損害が発生したら、その日時や原因をメモしておきましょう。

ただし、状況によって報告が難しい以下のようなケースもあります。

【自然災害】

自然災害で被害があった場合、速やかに保険会社や保険代理店に報告します。しかし、災害が発生して時間がたってから損害に気づくケースもあり、その場合は事故発生日が特定できないかもしれません。保険金の支払いの可否は保険会社が判断するため、事故を報告して結果を待つことになります。

事故発生日を特定するには気象庁のホームページから、災害があった日の気象状況(天気・風速・降水量など)を確認するのも一つの方法です。

【盗難】

盗難被害にあった場合、盗まれた家財を所有していたことを証明しなければなりません。クレジットカードやネットショッピングで購入したものであれば、その利用履歴から所有していたことを確認できます。高価な宝石などは購入した店に記録が残っている可能性があります。

必要書類を不備なく準備する

保険金を速やかに支払ってもらうには、請求時に提出する書類を不備なくそろえる必要があります。書類に不備があると再提出などのロスが発生し、結果的に保険金の受け取りが遅くなるからです。保険金請求は慣れない人も多いため、書類の準備でわからない点は担当者に確認するようにしましょう。

損害箇所の写真を多めに撮っておく

建物や家財の損害に気がついたら、損害箇所の写真を多めに撮っておきましょう。保険金の請求には、被害を受けた建物や家財などの全体像の写真と、損害を受けた箇所の状況を確認できる写真が必要です。損害の状況がわかりやすいように、複数の角度から撮りましょう。

また、写真は必ずしも自分で撮る必要はありません。屋根の損害など自分で撮影するのが難しい場合、修理業者に撮ってもらうとよいでしょう。

信頼できる修理業者に依頼する

損害を受けた建物や家財の修理をする場合、信頼できる修理業者を選びましょう。なじみの業者があればそこに依頼するのがベストで、そうでない場合は知人に紹介してもらうとよいでしょう。

最近では「火災保険で住宅の修理ができます」などとうたって保険金をだまし取る悪徳業者が問題になっています。そのような業者によるトラブルに巻き込まれないよう、良心的な業者に修理を依頼することが大切です。

保険金に納得できなければ異議申し立てをする

火災保険の請求をした結果、「保険金が支払われなかった」「支払金額が少ない」などの場合、異議申し立てが可能です。契約者からの異議申し立てを受けると、保険会社は再審査を行います。再審査を受ける場合、保険会社が提示する金額の算定根拠に対抗できる、有効な根拠を提示する必要があります。

信頼できる担当者に依頼する

火災保険に加入する際は、保険金請求も想定して信頼できる担当者のいる保険会社や代理店の選択が大切です。火災保険加入の際に複数の代理店などに見積りを取り、質問に対する回答やレスポンスの早さなどで判断するとよいでしょう。

火災保険の書類は間違いのないように準備しよう

火災保険の契約時には、保険の対象である建物の構造や建物の耐火性能が確認できる書類が必要になります。適正な保険料の割引を受けるためにも、確実にそろえましょう。

また、損害が発生して保険金を請求する場合にも、必要となる書類を速やかに用意します。損害に気づいたら写真を撮り、保険会社や代理店の担当者と連携して手続きをスムーズに進めましょう。

また火災保険金を申請について相談する際など、様々なサービス利用をポイントタウン経由にするだけでポイントが貯まります。取得ポイントは1ポイント=1円分のお好きなサービスに交換できるので、お得に火災保険の申請を行うことができます。

火災保険金の申請の際は以下をご覧ください。

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この記事を書いた人

松田聡子

明治大学法学部卒。金融系ソフトウェア開発、国内生保を経て独立系FPとして開業。 企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在はFP業務に加え、 金融ライターとしても活動中。 保有資格:日本FP協会認定CFP®・ DCアドバイザー・証券外務員2種 群馬FP事務所

https://gunmaf.net/gunmafp/

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